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2012年04月

端午の節句

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端午(たんご)は五節句の一。端午の節句、菖蒲の節句ともとも呼ばれる。日本では端午の節句に男子の健やかな成長を祈願し各種の行事を行う風習があり、現在ではグレゴリオ暦(新暦)の5月5日に行われ、国民の祝日「こどもの日」になっている。少ないながら旧暦や月遅れの6月5日に行う地域もある。尚、中国語圏では現在も旧暦5月5日に行うことが一般的である。(WIkipediaより)
事務所のディスプレイを、兜の飾りにしてみます。ミニサイズですけど。
最近は鯉のぼりって見かけませんよね。
我が家でもマンション住まいということもあり上げてませんが、実家ではおじいちゃんが孫のために上げてくれてます。
季節感がなくなってしまわぬよう、年中行事は大切にしたいものです。
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そういえば最近カエルの鳴き声も聞かなくなりました。
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きれいなお花を頂いたので事務所に飾ってましたが、今週は外出が多くて、あまりお客様に見てもらう機会が無かったのでこちらに載せておきます。事務所中にフローラルな匂いが充満してます。

直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税について
H24.3.30に成立した「租税特別措置法等の一部を改正する法律案」において3年間の延長が決定になりました。

H24年度においては1/1までさかのぼっての適用です。

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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、非課税限度額(現行 1,000万円)を次のとおり拡充した上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第70条の2関係)

1 住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋が省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用の家屋である場合

イ 平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者 1,500万円

ロ 平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者 1,200万円

ハ 平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者 1,000万円

2 住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋が上記1の住宅用の家屋以外の住宅用の家屋である場合

イ 平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者 1,000万円

ロ 平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者  700万円

ハ 平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者  500万円

(注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に贈与により取得をする住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。(附則第41条関係)

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