埋蔵文化財の評価
奈良で開業して、相続業務を中心にしてますと、よく出てくるのが、「埋蔵文化財包蔵地の評価」私の実家も世界遺産の中にあり、たぶん発掘調査したら、いろんなものが一杯出てくると思います。
文化財的には貴重なんでしょうが、中にはすごいものが出てきて、事業計画が大幅に見直されることも。
旧奈良そごう(現イトーヨーカドー)建設にあたっての発掘調査で、なんと長屋王の邸宅跡が見つかって、地下工事ができなくなってしまったこともありました。
所有者からしてみると、「頼むからややこしい物出ないでおくれ」っというのが本音でしょう。
さて、この埋蔵文化財包蔵地については、実際に宅地造成などしようとした場合に、所有者の負担にて発掘調査をしなければいけないことがあります。売買する場合には当然その調査費用相当分は価格の構成要素になります。
土地の相続評価においても、当然その発掘調査費用分を評価減額したいところです。(貴重なものが出てきて工事止まった場合の金利負担リスクなんてのは見積もりできないですから無理でしょうけど)
以前は埋蔵文化財包蔵地についての評価について、明文化されたものが無かったのですが、平成20年に国税不服審判所が裁決を示しました。
それによると、埋蔵文化財包蔵地の評価については、「土壌汚染地の評価等の考え方について(情報)」に準じて評価することとされました。
つまり、
【埋蔵文化財包蔵地で無いものとした評価額】 △ 【発掘費用に相当する金額】
により評価することになります。
ちなみに、とっても貴重な文化財が出てきたとしても、最終的に出てきた文化財は文化財保護法により、県のものになっちゃいます。
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