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カテゴリ:税金のお話

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国税庁のHPに連年贈与について、下記のQ&Aがあります。
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毎年、基礎控除額以下の贈与をした場合
Q1
毎年、子に100万円ずつ10年間にわたって贈与することとしましたが、1年間では基礎控除額である110万円以下となるため、贈与税の申告納税は不要ですか。
A1
1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、契約をした年分に、有期定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税の申告が必要となります。
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この手の話は、ずいぶん以前からありまして、モノの本にもよく載ってます。

昨今相続税改正に絡んで、各方面から生前贈与の提案をされるときに、
銀行が、保険会社が、証券会社が、不動産会社が、そして税理士が、
「毎年同じ日に同じ金額で贈与したらあきまへん」
「連年贈与には注意しなはれよ」というおせっかいを焼かれたという話をよく聞くのですが、
実務の現場にいる者として言わしてもらいますが、全くの都市伝説です。

Q&Aの話は、実は連年贈与の契約書があって、それがポロっと出てくるような場合の話です。

毎年同じ時期に同じ金額を贈与してもらってたとしても、
いつまでもあると思うな親からの生前贈与。
来年のことを言うと鬼が笑う。
一瞬先は闇。
将来継続してもらえる保証などどこにもありません。

保守的なおせっかいに惑わされませんように。





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H23年3月31日までに発生した相続で、生命保険金を年金形式により受け取っていた方にお知らせです。
以前の取扱いでは、一時金受け取り評価によることとされてましたが、この度取扱いが変更になり、
相続税法24条評価にて評価することとなりました。
これにより、大幅に評価額が減額される可能性があります。

弊事務所の過年度の申告については、見直しているところです。
該当される方がいらっしゃいましたら順次ご連絡させていただきます。

相続税の更正期限は申告期限から5年以内ですので、
H20年の12月~H23年3月の相続発生案件の方が対象です。

以下、国税庁のHPから
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年金の方法により支払いを受ける保険金の支払請求権(受給権)の相続税法上の評価の取扱いの変更について

1 従来の取扱い

 年金の方法により支払いを受けることが定められた生命保険契約で、相続開始の時において、年金の種類、年金の支払期間、支払金額の総額、一年間に支払いを受けるべき金額等が定まっていない場合には、その保険金の支払請求権(受給権)について相続税法第24条(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による改正前の相続税法第24条の規定を含みます。以下同じです。)を適用せず、同法第22条の規定に基づきその保険金を一時金で支払いを受ける場合の金額により評価することとして取り扱ってきました。

2 変更後の取扱い

 相続開始の時には、年金の種類、年金の受給期間等が定まっていない年金の方法により支払いを受ける生命保険契約であっても、契約者が年金の方法により死亡保険金の支払を受ける契約を締結し、かつ、死亡保険金の支払事由の発生後に死亡保険金の受取人が年金の種類、年金の受給期間等を指定することが契約により予定されている生命保険契約に係る死亡保険金の支払請求権(受給権)の価額については、受取人が相続開始後、受給開始前に指定を行ったことにより確定した年金の種類、受給期間等を基礎として相続税法第24条の規定を適用して算定することとし、従来の取扱いを変更します。

3 相続税又は贈与税の還付手続

 上記2の変更後の取扱いは、過去に遡って適用することとし、これにより、過去の相続税又は贈与税の申告の内容に異動が生じ相続税又は贈与税が納めすぎとなる場合には、国税通則法の規定に基づき、この取扱いの変更を知った日の翌日から2ヵ月以内に所轄税務署に更正の請求の手続をすることにより、その納めすぎとなっている相続税又は贈与税について還付を受けられる場合があります。
 更正の請求をする場合には、生命保険契約の契約内容及び保険金の受取方法が分かる書類を併せてご提出ください。
 なお、次の年分の相続税及び贈与税については、法令上、減額できないこととされていますのでご注意ください。
1 法定申告期限から既に5年を経過している年分の相続税
2 法定申告期限から既に6年を経過している年分の贈与税

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商慣行上、当月分家賃を前月末までに支払う契約になっていることが多いですが、
消費税が改正される今年4月からのテナント家賃や駐車場収入について、
8%に改定するのは3月末支払い分からか4月末支払い分からか…

巷に諸説があって混乱してましたが、国税庁のHPにQ&Aが出ました。
3月末支払の4月分は8%です。

---------------------以下該当部分抜粋-----------------------------

Ⅳ 賃貸借契約に基づく使用料を対価とする資産の譲渡等
(不動産賃貸の賃借料に係る適用税率)

問6 当社は、不動産賃貸業を営む会社ですが、平成25年10月1日以後に契約する賃貸借契約(改正法附則第5条第4項に規定する経過措置は適用されないもの)における次の賃貸料に係る消費税の適用税率について教えてください。
① 当月分(1日から末日まで)の賃貸料の支払期日を前月○日としている賃貸借契約で、平成26年4月分の賃貸料を平成26年3月に受領する場合
② 当月分の賃貸料の支払期日を翌月○日としている賃貸借契約で、平成26年3月分の賃貸料を平成26年4月に受領する場合

【答】
新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます(改正法附則2)。
照会①は、平成26年4月分の賃貸料であり、施行日以後である平成26年4月分の資産の貸付けの対価として受領するものですから、4月末日における税率(8%)が適用されます。
照会②は、平成26年3月分の賃貸料であり、施行日前である平成26年3月分の資産の貸付けの対価として受領するものですから、支払期日を4月としている場合であっても、3月末日における税率(5%)が適用されます。

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H25.12.12付で国税庁のHPに
「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」について(情報)
がUPしてます。

教育資金贈与の特例に絡んでのことだと思います。

扶養義務者が負担した教育費・結婚費用・生活費と贈与税課税の関係についての当局の見解が示されています。

実は、このあたりをきちんと踏まえているかどうかで、相続税は大きく変わるところです。

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役員からの借入金が多い同族法人の場合
総合課税の高額な役員報酬を支払う代わりに
社債を発行して、社債利子を支払えば、
20%の源泉分離課税で済むという方法があったのですが・・・

今回の改正大綱では、
「同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社の役員等が
 支払いを受けるものは総合課税の対象とする。」
と狙い撃ちされてしまいました。

流行っちゃうとダメですね。

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