生前贈与と名義預金をめぐる地裁判決
「※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
平成26年4月25日の東京地裁判決から
認定事実によれば、下記のことが認められる。
①本件申告預貯金等の預入金額(
②本件原告ら名義預貯金等は、
③本件原告ら名義預貯金等のうち、
④本件原告ら名義預貯金等のうち一定の口座(以下「
⑤亡■■は、平成14年頃に行われた本件解約に伴い、
⑥原告は、平成15年以降、亡■■から、
上記認定事実及び証拠によれば、下記のことが認められる。
①亡■■は、昭和55年頃から、
②本件申告預貯金等に係る口座は、いずれも、亡■■が、
③平成11年の住所変更等の手続や、
④亡■■は、上記各手続をした後も、
⑤亡■■は、平成14年5月2日と同月20日、■■■、■■、
⑥亡■■は、
⑦亡■■は、平成15年以降、
⑧原告においては、
⑨■■においては、亡■■の生前において、
以上の諸点に加え、
したがって、亡■■においては、
これに対し、原告は、亡■■が証書を保管していたことにつき、
しかしながら、
原告は、平成15年1月6日からは「
亡■■が、その生前において、原告に対し、