年金受給権の評価取扱いの変更による相続税の還付について
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以前の取扱いでは、一時金受け取り評価によることとされてましたが、この度取扱いが変更になり、
相続税法24条評価にて評価することとなりました。
これにより、大幅に評価額が減額される可能性があります。
弊事務所の過年度の申告については、見直しているところです。
該当される方がいらっしゃいましたら順次ご連絡させていただきます。
相続税の更正期限は申告期限から5年以内ですので、
H20年の12月~H23年3月の相続発生案件の方が対象です。
以下、国税庁のHPから
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年金の方法により支払いを受ける保険金の支払請求権(受給権)の相続税法上の評価の取扱いの変更について
1 従来の取扱い
年金の方法により支払いを受けることが定められた生命保険契約で、相続開始の時において、年金の種類、年金の支払期間、支払金額の総額、一年間に支払いを受けるべき金額等が定まっていない場合には、その保険金の支払請求権(受給権)について相続税法第24条(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による改正前の相続税法第24条の規定を含みます。以下同じです。)を適用せず、同法第22条の規定に基づきその保険金を一時金で支払いを受ける場合の金額により評価することとして取り扱ってきました。
2 変更後の取扱い
相続開始の時には、年金の種類、年金の受給期間等が定まっていない年金の方法により支払いを受ける生命保険契約であっても、契約者が年金の方法により死亡保険金の支払を受ける契約を締結し、かつ、死亡保険金の支払事由の発生後に死亡保険金の受取人が年金の種類、年金の受給期間等を指定することが契約により予定されている生命保険契約に係る死亡保険金の支払請求権(受給権)の価額については、受取人が相続開始後、受給開始前に指定を行ったことにより確定した年金の種類、受給期間等を基礎として相続税法第24条の規定を適用して算定することとし、従来の取扱いを変更します。
3 相続税又は贈与税の還付手続
上記2の変更後の取扱いは、過去に遡って適用することとし、これにより、過去の相続税又は贈与税の申告の内容に異動が生じ相続税又は贈与税が納めすぎとなる場合には、国税通則法の規定に基づき、この取扱いの変更を知った日の翌日から2ヵ月以内に所轄税務署に更正の請求の手続をすることにより、その納めすぎとなっている相続税又は贈与税について還付を受けられる場合があります。
更正の請求をする場合には、生命保険契約の契約内容及び保険金の受取方法が分かる書類を併せてご提出ください。
なお、次の年分の相続税及び贈与税については、法令上、減額できないこととされていますのでご注意ください。
1 法定申告期限から既に5年を経過している年分の相続税
2 法定申告期限から既に6年を経過している年分の贈与税