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2010年12月

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平成23年度税制改正大綱による相続税の速算表は次のようになります。

相続税の速算表(単位:千円)

法定相続人の法定相続分 税率 控除額
~ 10,000 10% 0
10,000 ~ 30,000 15% 500
30,000 ~ 50,000 20% 2,000
50,000 ~ 100,000 30% 7,000
100,000 ~ 200,000 40% 17,000
200,000 ~ 300,000 45% 27,000
300,000 ~ 600,000 50% 42,000
600,000 ~ 55% 72,000

早速、相続税の計算をしてみました。

配偶者有り、子供2人で法定相続分割した場合、
(配偶者軽減を法定相続分適用)

相続財産50,000千円の場合の税額
旧 0円
→新 100千円

相続財産が80,000千円の場合の税額
旧 0円
→新 1,750千円

相続財産が100,000千円の場合の税額
旧 1,000千円
→新 3,150千円

相続財産が200,000千円の場合の税額
旧 9,500千円
→新 13,500千円

相続財産が300,000千円の場合の税額
旧 23,000千円
→新 28,600千円



配偶者無し、子供2人の場合、

相続財産50,000千円の場合の税額
旧 0円
→新 800千円

相続財産が80,000千円の場合の税額
旧 1,000円
→新 4,700千円

相続財産が100,000千円の場合の税額
旧 3,500千円
→新 7,700千円

相続財産が200,000千円の場合の税額
旧 25,000千円
→新 33,400千円

相続財産が300,000千円の場合の税額
旧 58,000千円
→新 69,200千円

相続税の納税義務者が増え、
基礎控除減少した分、
累進の高い税率で税負担が増加することになります。

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12/16日の政府税調の税制改正大綱に向けて
色々な改正情報が飛び交ってますが、
昨日の日経の書き方ですと相続税の基礎控除関係の改正については
ほぼ間違いなさそうですね。
保険金・退職金の相続税非課税枠の見直しがどうなるかですね。
合わせて改正になれば結構な増税です。

実は今年の税制改正で、小規模宅地の特例の改正があり、
国民の目の届かない地味なところで、
自宅の評価が高い場合には
かなりの増税になるような改正がなされています。

居住用の場合ですと240㎡まで80%の減額ができる要件が
同居していて居た相続人が取得し、
居住の用に供している分に厳密に限定されるようになってしまいました。
以前のように、配偶者が1000分の1でも相続すれば
全部について適用受けられるわけではなくなったのです。
都市部に自宅をお持ちの方の場合で
自宅の評価が遺産に占める割合が高い場合には要注意です。

建築会社などが、賃貸マンションの提案のために
簡易な相続税試算を行ったりしている例をよく見ますが
改正により、税額が大幅に変わるケースもあります。
相続対策をされている方は、
来年度の改正内容が判明次第
相続税の試算のやり直し、相続対策の再検討を
なさることをお勧めします。

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