「税務署って庭木の一本一本評価して税金取るらしいね」
「電話加入権申告しなかったら税務調査来ますか?」
「庭の古い灯篭とか庭石は相続起きる前に処分しといた方が良いですか」
・・・巷に溢れるおそろしい相続税都市伝説

相続税の評価額は時価
時価は第三者との通常取引価額

税理士は「それいくらやったら買うかなあ」と自問自答して評価する。
灯篭や庭石はタダでもいらない。

相続税法22条
この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。

財産評価基本通達1(2)
 財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期(相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日若しくは相続税法の規定により相続、遺贈若しくは贈与により取得したものとみなされた財産のその取得の日又は地価税法第2条《定義》第4号に規定する課税時期をいう。以下同じ。)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。