相続人間で争いがある場合に、預貯金については当然分割として本人分の法定相続分だけ払い戻しを受けるという方法が、金融機関の裏メニューとして用意されてましたが、秋以降は変更になるかもしれないですね。
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産経ニュースより

預貯金の遺産分割、最高裁大法廷弁論は10月19日
 亡くなった人の預貯金が遺産分割の対象となるかが争点となった審判の許可抗告審で最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は弁論期日を10月19日に指定した。大法廷は新たな憲法判断や判例変更をする場合に開かれるため、預貯金は遺産分割の対象にならないとした過去の最高裁判例が見直される可能性がある。
 これまで預貯金をめぐっては、平成16年の最高裁判決などが「預金は相続によって当然に分割されるため遺産分割の対象外」としてきた。一方、実務では、当事者の合意があれば対象とするケースが主流で、隔たりが出ている。