役員からの借入金が多い同族法人の場合
総合課税の高額な役員報酬を支払う代わりに
社債を発行して、社債利子を支払えば、
20%の源泉分離課税で済むという方法があったのですが・・・

今回の改正大綱では、
「同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社の役員等が
 支払いを受けるものは総合課税の対象とする。」
と狙い撃ちされてしまいました。

流行っちゃうとダメですね。