2013 2月 13 17:28:10 H25年税制改正(少人数私募債) 役員からの借入金が多い同族法人の場合 総合課税の高額な役員報酬を支払う代わりに 社債を発行して、社債利子を支払えば、 20%の源泉分離課税で済むという方法があったのですが・・・ 今回の改正大綱では、 「同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社の役員等が 支払いを受けるものは総合課税の対象とする。」 と狙い撃ちされてしまいました。 流行っちゃうとダメですね。 < 前の記事次の記事 > トラックバック