延命治療をして欲しくない
不治の病で回復の見込みが無い時延命治療を控えまたは中止してもらい
人間としての尊厳を保ちつつしを迎えることを
尊厳死といいます。
尊厳死を望む意思表示をすることを
尊厳死宣言といいます。
遺言の作成と同時に尊厳死宣言をされる方が増えています。
但し、遺言とは死後に効力を発するものですから
尊厳死宣言を、遺言書の中に入れるのには適当でありません。
別途の方法で宣言する必要があります。
尊厳死宣言を公正証書で行う場合には
通常、宣言書を作成して宣誓認証という手続きを取ります。
(1通が公証役場に保管されます)
これは、公証人が面前で本人の真意を確認して作るもので
非常に高い証明力をもつと言えます。
(公証人手数料11000円)
但し、尊厳死宣言があったとしても最終的に延命治療の中止は医師の裁量に
ゆだねられており、尊厳死宣言が受け入れられないこともあります。
日本尊厳死協会
のホームページによると宣言書による医師の尊厳死容認率は93%とあります。
尊厳死のご希望がある場合には、
遺言作成の機会に宣言書の作成も合わせて考えてみられてはいかがでしょうか?
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