自筆証書遺言の有効性をめぐるトラブル
遺言があったが逆に揉めてしまうケース④『自筆証書遺言』
遺言を作りたいという相談は、本当に年々増加しています。
ただすべてのおうちにガッチガチの公正証書遺言が必要かといいますと
私はもっと柔軟に考えてもよろしいかとは思います。
信託銀行や弁護士事務所へ相談されますと
まずは公正証書で遺言をという話になりますが、
揉める可能性が少ないのなら自筆証書遺言も十分に使えます。
ただ自筆証書遺言では、揉めてしまった場合に
すぐに訴訟に発展し親族関係はズタズタになってしまい
二度と修復不能となる悲しいケースも起こりえます。
例えば、自筆証書遺言には、「検認」という手続きが必要になります。
以下裁判所HPから引用
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遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
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相続人は通常この検認の際に初めて遺言内容を知ることになると思いますが、
その遺言内容が納得できないものであったり、
自分に不利な内容であるような場合には、
検認調書作成の際に
「筆跡が被相続人のものと違う」
「普段使っていた印鑑で無い」
という主張をして、遺言の有効性が問題になるケースがあります。
そうなりますと、自筆証書遺言の有効性について
裁判にて争うことに発展する場合があります。
また高齢者が作成した遺言については、
作成時の遺言能力があったのかどうかという点で争うこともあります。
京都の有名なかばん屋、一澤帆布が先代の自筆証書遺言の有効性をめぐり
泥沼の争いになって、兄弟と会社がバラバラになってしまったのは
記憶に新しいことかと存じます。
こうしたトラブルは、規模の大小にかかわらず
どこのおうちにも起こりうることです。
公正証書遺言ですと、遺言者本人が公証人に口述して筆記してもらい
立会人が2人もいることから、遺言の有効性は保証されてます。
自筆証書遺言を作ろうと考えられている方は
「とりあえず自筆証書遺言でよいか」というのではなく、
将来トラブルが起きないかどうかをよく考えた方が良さそうです。
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