遺言があったが逆に揉めてしまうケース②

『遺言に記載されていない財産がある場合』

遺言があっても全ての遺産が網羅されていない場合、
遺言に記載されていない財産はどうなるのでしょうか?

その記載されていない財産について、
相続人全員で遺産分割協議をすることになります。

良く見かけるケースとしては、
遺言で不動産を跡継ぎの長男などに相続させると記載されてるのですが
その他の財産には全く言及していないケース。
この場合、その他の財産について遺産分割することになるのですが、
全遺産の法定相続分以上に長男が土地を相続する場合に
金融資産などは相続できなくなり、納税ができないということも考えられます。

遺言の内容が特定の相続人に偏っている場合には、
遺産分割がスムーズにいかず、せっかく遺言があったのに揉めることが良くあります。

では、どうやって財産をもれなく書くのかといいますと、
「特定できないものについてはできるだけ包括的に書く」
ということなんです。

例えば文例として

○○銀行にて契約中の預金・信託等の金銭債権及び株式・債券等の有価証券は長男へ
その他の銀行の・・・は二男へ

とか

○○銀行他全金融機関にて契約中の預金・信託等の金銭債権及び株式・債券等の有価証券は
遺言執行者にて解約出金の上、長男と次男にそれぞれ2分の1ずつ相続させる

とか

第●条から第●条に記載した以外の一切の財産を■■に相続させる。

とか、いろいろと工夫を凝らして、
遺言記載漏れ財産が無いように書くのがポイントです。

また、例えば「妻に○○を相続させる」と遺言に記載したが、
配偶者が先死亡するケースも考えられます。
この場合、特に記載が無ければ○○という財産については
遺言書に記載が無いのと同じことになります。

この場合、「妻が先に死亡した場合には○○は代襲相続させる」とか
「妻が先に死亡した場合には○○は長男に相続させる」とかといった
予備的遺言をしておけば対処できることになります。

もっとも妻が先死亡した際に、遺言書の修正を行えば大丈夫なんですが、
その際夫が既に認知症を発症していて、遺言能力が無いということも
十分に考えられますので、遺言作成時に気を付けておくに越したことが無いです。

実際の遺言作成業務においては、
最初から具体的な遺言案を持ってらっしゃるケースは稀ですので
お客様の希望を聞きながら、将来の変化をある程度予想して、
結果希望に沿うような文案を練り上げていくことになります。