日本には、いわゆるタンス預金といわれるものが推計30兆円あると
試算されていますが、相続手続きでみなさん頭を悩ませてらっしゃるのが
このタンス預金の取り扱いだったりします。
そして税務署の税務調査もタンス預金に対しては
かなり神経質になってきています。

ただ納税者からしてみたら
「現金に名前は書いてないのだから、税務署にばれないのじゃない」
っと言うのが本音ではないでしょうか。

確かに少額で、コツコツと貯めたようなタンス預金の場合には
税務署が捕捉することは難しいかと思われますが
(勿論、だからと言って申告しなくても良いといってるわけではありませんよ)
ある程度まとまった金額の場合には注意が必要です。

税務署がタンス預金を疑うのは、次のようなケースの場合です。

① 被相続人の過去の収支から推測される貯まりから見て、実際の金融資産が少ない

   →過去の収支のデータは確定申告書やさまざまな資料でで税務署は把握しています。

② 被相続人の過去の預金の入出金から見て、行方不明の出金が多い
  
   →税務調査の際には、税務署は被相続人の入出金履歴を
    過去5年~10年取り寄せて不明点が無いかチェックしてきます。

③ 相続人や親族の過去の預金に不明な入金がある。

   →被相続人だけでなく相続人・親族の預金についても調査が及びます。
    過去にタンス預金から支出していると、常時タンス預金としてストックする傾向があると見られます。

④ 相続人・親族が近年家を建てたり事業を立ち上げた際に、出所不明な資金提供がある。

   →これも③と同じ

⑤ 相続後の相続人・親族の預金口座に、相続した財産以外の入金がある、
  あるいは相続税や相続に係る費用の支払いの出金が現金で行われている。

   →相続後の入出金についても税務署は目を光らせています。

そのほか、大量の旧札を新札に交換した情報なども、
税務署は定期的に入手しているとのことです。

今後政府が検討している納税者番号制度が導入されれば、
ますます個人金融資産の捕捉率は高まっていくものと思われます。