今日は雨降りで、猛暑も一休みでした。

昨日ある弁護士の話を聞く機会があり、
高齢者の契約能力について
最近の裁判事情について興味深いことを言ってました。

認知症というのは、よく切れかけの蛍光灯に例えらえますが
いきなり切れてしまうわけでもなく、
点いたり消えたりして
だんだん点きにくくなって
最後は点かなくなるように
認知症も次第に進行していって
最後には完全に判断能力が無くなります。

問題は、認知症が始まった初期の高齢者で
外見上は全く問題が無いように見える方が
果たして契約能力が有るか無いかということです。

本来民法上の意思能力とは、
小学校低学年程度であり、
そのハードルは非常に低いです。

しかし最近の裁判所の判断は
高齢者の意思能力について非常に慎重な判断を下すことが多いらしい。

もともとは、先物取引や複雑な金融商品の契約を
めぐるトラブルが発端となったようですが
高齢者が行った契約について、
契約の相手方が、利益を得るような内容のものについては
民法90条の公序良俗に反する法律行為無効の
条文を拡大解釈するのだとか。

最近のMRIはかなり高性能で
少しでも認知症を発症していたら
脳の一部が委縮していることがはっきり見て取れるらしい。
そういった証拠写真に裁判所は非常に弱くて
つい「無効!」としてしまうらしい。

その弁護士さんは、登記も終わっている不動産取引を
高齢者の親族にひっくり返されたそうです。
今後、こういう裁判はどんどん増えていく事でしょう。

ますます
任意後見契約を締結しておく。
「公正証書」で遺言書を書いてもらう。
といった老後に向けた相続対策の重要性が高まっています。