今年、大注目の税務訴訟として武富士の贈与税訴訟があります。
この訴訟、どちらが勝っても、結構大変なことになります。
国が勝った場合には、租税法律主義の根幹が揺らぎますし
納税者側が買った場合には百数十億の還付加算金が国庫から支払われます。

争点となっているのは、「住所の判定」

平成11年に、武富士の元会長夫妻から、長男に贈与されたオランダの投資会社の株式に
対する課税取り消しを求めた訴訟です。
従前の贈与税では、海外財産を海外在住の人に贈与した場合には
贈与税がかかりませんでした。

これが平成12年から改正になり、贈与した者と贈与を受けた者のどちらかが
5年以内に日本に住所をもっていた場合には、原則課税対象になるようになりました。
そこで武富士の会長が改正前に、駆け込みで海外財産を贈与したところ、
長男の実質の住所は日本にあるとして、追徴課税がされました。
延滞税を含めた長男の納税額が1585億円。

第一審では、長男が勝ちましたが、(個人としては最高額の追徴課税取消額)
高裁で逆転敗訴。

高裁の裁判官は、
当時、長男は実際に一年の2/3を香港で過ごしていた(過去3年にわたって)にも関わらず
「税回避を目的として滞在日数を調整していた」と認定。
香港の居住施設が長期滞在用でなく、日本の自宅に家財道具を置いていたから
生活の本拠地=住所は日本だった→課税は適法だという判決です。

でも普通に考えて、
節税とか、租税回避行為とか抜きにして
住所がどこにあるのかって、1年の大半をどこで暮らしているかってことだと
思うんですが、いかがでしょうか?
住所移したいけど、租税回避って言われたらどうしよう?
なんてことになれば、居住の自由の侵害です。
そもそも、税法では、租税回避行為の場合には住所の判定をどうするといった
規定はどこにも書いてありません。

さて、租税法律主義という、大原則をご存知でしょうか。

租税法律主義とは、何人も法律の根拠がなければ、租税を賦課されたり、
徴収されたりすることがないとする考え方のことです。

日本国憲法の84条に
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、
法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

とも規定されている民主主義の大原則です。

一般的にいって、「武富士」=「サラ金」=「けしからん」であり、
途方もない財産を持っている一族で「けしからん」ということであり、
テレ朝の報道ステーションの古舘さんなんかにしてみたら
「一般庶民が派遣切りにあって、大変なこのご時世に・・・」
と眉をしかめるところかもしれませんが、

そんな、感情的なお話は置いておいて

根拠なく「けしからん」だけで、税金を課税されても良いのかといった、
非常に深い、民主主義の根源に関わる問題です。

最高裁の判決は2/18日です。

平成23年度税制改正大綱による相続税の速算表は次のようになります。

相続税の速算表(単位:千円)

法定相続人の法定相続分 税率 控除額
~ 10,000 10% 0
10,000 ~ 30,000 15% 500
30,000 ~ 50,000 20% 2,000
50,000 ~ 100,000 30% 7,000
100,000 ~ 200,000 40% 17,000
200,000 ~ 300,000 45% 27,000
300,000 ~ 600,000 50% 42,000
600,000 ~ 55% 72,000

早速、相続税の計算をしてみました。

配偶者有り、子供2人で法定相続分割した場合、
(配偶者軽減を法定相続分適用)

相続財産50,000千円の場合の税額
旧 0円
→新 100千円

相続財産が80,000千円の場合の税額
旧 0円
→新 1,750千円

相続財産が100,000千円の場合の税額
旧 1,000千円
→新 3,150千円

相続財産が200,000千円の場合の税額
旧 9,500千円
→新 13,500千円

相続財産が300,000千円の場合の税額
旧 23,000千円
→新 28,600千円



配偶者無し、子供2人の場合、

相続財産50,000千円の場合の税額
旧 0円
→新 800千円

相続財産が80,000千円の場合の税額
旧 1,000円
→新 4,700千円

相続財産が100,000千円の場合の税額
旧 3,500千円
→新 7,700千円

相続財産が200,000千円の場合の税額
旧 25,000千円
→新 33,400千円

相続財産が300,000千円の場合の税額
旧 58,000千円
→新 69,200千円

相続税の納税義務者が増え、
基礎控除減少した分、
累進の高い税率で税負担が増加することになります。

12/16日の政府税調の税制改正大綱に向けて
色々な改正情報が飛び交ってますが、
昨日の日経の書き方ですと相続税の基礎控除関係の改正については
ほぼ間違いなさそうですね。
保険金・退職金の相続税非課税枠の見直しがどうなるかですね。
合わせて改正になれば結構な増税です。

実は今年の税制改正で、小規模宅地の特例の改正があり、
国民の目の届かない地味なところで、
自宅の評価が高い場合には
かなりの増税になるような改正がなされています。

居住用の場合ですと240㎡まで80%の減額ができる要件が
同居していて居た相続人が取得し、
居住の用に供している分に厳密に限定されるようになってしまいました。
以前のように、配偶者が1000分の1でも相続すれば
全部について適用受けられるわけではなくなったのです。
都市部に自宅をお持ちの方の場合で
自宅の評価が遺産に占める割合が高い場合には要注意です。

建築会社などが、賃貸マンションの提案のために
簡易な相続税試算を行ったりしている例をよく見ますが
改正により、税額が大幅に変わるケースもあります。
相続対策をされている方は、
来年度の改正内容が判明次第
相続税の試算のやり直し、相続対策の再検討を
なさることをお勧めします。

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